公正取引委員会からの勧告について
株式会社 光文社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:巴一寿/以下、光文社)は、本日、公正取引委員会から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法/以下、フリーランス新法)の適用対象となるフリーランスの方々との取引に関して、フリーランス新法に基づく勧告(以下、本勧告)を受けました。
本勧告に直接関わる全ての方々をはじめ、多くの関係者に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
本勧告の概要
光文社は、フリーランス新法第3条「特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等」および同第4条「報酬の支払期日等」が守られていないものと判断され、勧告を受けました。
フリーランス新法への光文社の姿勢
光文社は、フリーランス新法施行前の2024年10月に2日間に亘り社員向けの研修を実施いたしました。しかしながら長年の商慣習において、電話などでの口頭による発注や、新法が示す法令期日内の支払いにずれが生じていました。本勧告を真摯に受け止め、役員及び従業員に周知徹底するとともに、2025年6月16日にも緊急の社内研修を再び実施いたしました。今後も、定期的に行ってまいります。また、取引条件等を明示した共通発注書による業務委託の徹底と、支払い管理体制の再構築に全社をあげて取り組み、社内手続きや業務遂行状況をモニタリングして、法令遵守を徹底してまいります。
株式会社 光文社